6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第294条 (無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 新株予約権に係る証券    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 新株予約権証券等の提出    全条文     編章別条文→     ← 前款
(無記名式の新株予約権証券等が提出されない場合)
第294条  第132条の規定にかかわらず、
前条第1項第1号の2に掲げる行為をする場合株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付する場合に限る。において、
同項の規定により新株予約権証券
無記名式のものに限る。以下この条において同じ。)が提出されないときは、
株式会社は、
当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる株式に係る第121条第1号に掲げる事項を
株主名簿に記載し、 又は 記録することを要しない。
2項  前項に規定する場合には、
株式会社は、
前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券
を有する者が交付を受けることができる株式
の株主に対する通知 又は 催告
をすることを要しない。
3項  第249条 及び 第259条第1項の規定にかかわらず、
前条第1項第1号の2に掲げる行為をする場合株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付する場合に限る。)において、
同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、

株式会社は、
当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる当該他の新株予約権無記名新株予約権を除く。に係る第249条第3号イに掲げる事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを要しない。
4項  前項に規定する場合には、
株式会社は、
前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券
を有する者が交付を受けることができる新株予約権の新株予約権者に対する通知 又は 催告
をすることを要しない。
5項  第249条 及び 第259条第1項の規定にかかわらず、
前条第1項第1号の2に掲げる行為をする場合株式会社が新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付する場合に限る。において、
同項の規定により新株予約権証券が提出されないときは、

株式会社は、
当該新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債無記名新株予約権付社債を除く。に付された新株予約権に係る第249条第3号イに掲げる事項を
新株予約権原簿に記載し、 又は 記録することを要しない。
6項  前項に規定する場合には、
株式会社は、
前条第1項の規定により提出しなければならない新株予約権証券を有する者が交付を受けることができる新株予約権付社債
に付された新株予約権の新株予約権者
に対する通知 又は 催告をすることを要しない。
次条 (第295条(株主総会の権限))

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