6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第281条 (新株予約権の行使に際しての払込み)
会社法    全条文     全編章
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第3章 新株予約権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 新株予約権の行使    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(新株予約権の行使に際しての払込み)
第281条  金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
新株予約権者は、
前条第1項第2号の日に、
株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第2号の価額の全額を払い込まなければならない。
2項  金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、
新株予約権者は、
前条第1項第2号の日に、
その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第3号の財産を給付しなければならない。

この場合において、
当該財産の価額が同項第2号の価額に足りないときは、

前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
3項  新株予約権者は、
第1項の規定による払込み 又は 前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
次条 (第282条(株主となる時期等))

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