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> 条文別 > 第287条 (新株予約権の消滅)
会社法
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第2編 株式会社
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第3章 新株予約権
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第7節 新株予約権の行使
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第4款 雑則
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(新株予約権の消滅)
第287条
第276条第1項の場合のほか、
新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、
当該新株予約権は、
消滅する。
次条 (第288条(新株予約権証券の発行))
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