6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第393条 (監査役会の決議)
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(監査役会の決議)
第393条  監査役会の決議は、
監査役の過半数
をもって行う。
2項  監査役会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、

議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した監査役は
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、
その決議に賛成したものと推定する。
次条 (第394条(議事録))

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