(監査役会の決議)
第393条
監査役会の決議は、
監査役の過半数
をもって行う。
監査役の過半数
をもって行う。
2項
監査役会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、
議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した監査役は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、
議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した監査役は、
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項
監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、
その決議に賛成したものと推定する。
その決議に賛成したものと推定する。