6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第8節 第2款 運営
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第8節 監査役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(招集権者)    条文別へ
第391条   監査役会は、
各監査役が招集する。
(招集手続)    条文別へ
第392条  監査役会を招集するには、
監査役は、
監査役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
監査役会は、
監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
(監査役会の決議)    条文別へ
第393条  監査役会の決議は、
監査役の過半数
をもって行う。
2項  監査役会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を作成し、

議事録が書面をもって作成されているときは、
出席した監査役は
これに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
3項  前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における
当該電磁的記録に記録された事項については、
法務省令で定める署名 又は 記名押印に代わる措置をとらなければならない。
4項  監査役会の決議に参加した監査役であって第2項の議事録に異議をとどめないものは、
その決議に賛成したものと推定する。
(議事録)    条文別へ
第394条  監査役会設置会社は、
監査役会の日から10年間、
前条第2項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2項  監査役会設置会社の株主は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
次に掲げる請求をすることができる。
 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
3項  前項の規定は、
監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき
及び 親会社社員がその権利を行使するため必要があるとき

について準用する。
4項  裁判所は、
第2項前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧 又は 謄写をすることにより、
当該監査役会設置会社 又は その親会社 若しくは 子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、

第2項の許可をすることができない。
(監査役会への報告の省略)    条文別へ
第395条   取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人が
監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、
当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

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