(招集手続)
第392条
監査役会を招集するには、
監査役は、
監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各監査役に対してその通知を発しなければならない。
監査役は、
監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、
各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
監査役会は、
監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
監査役会は、
監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。