6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第392条 (招集手続)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第8節 監査役会    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 運営    全条文     編章別条文→     ← 前款
(招集手続)
第392条  監査役会を招集するには、
監査役は、
監査役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各監査役に対してその通知を発しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
監査役会は、
監査役の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
次条 (第393条(監査役会の決議))

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