(計算書類等の株主への提供)
第437条
取締役会設置会社においては、
取締役は、
定時株主総会の招集の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
前条第3項の承認を受けた計算書類 及び 事業報告(同条第1項 又は 第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は 会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
取締役は、
定時株主総会の招集の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
前条第3項の承認を受けた計算書類 及び 事業報告(同条第1項 又は 第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告 又は 会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。