(協定による権利の変更)
第565条
協定による権利の変更の内容は、
協定債権者の間では平等でなければならない。
ただし、 不利益を受ける協定債権者の同意がある場合
又は 少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合
その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、
この限りでない。
協定債権者の間では平等でなければならない。
ただし、 不利益を受ける協定債権者の同意がある場合
又は 少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合
その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、
この限りでない。