6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第565条 (協定による権利の変更)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第9款 協定    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(協定による権利の変更)
第565条   協定による権利の変更の内容は、
協定債権者の間では平等でなければならない。
ただし、 不利益を受ける協定債権者の同意がある場合
又は 少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合
その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、
この限りでない。
次条 (第566条(担保権を有する債権者等の参加))

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