6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第566条 (担保権を有する債権者等の参加)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第9款 協定    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(担保権を有する債権者等の参加)
第566条   清算株式会社は、
協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、
次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
次条 (第567条(協定の可決の要件))

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