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第9款 協定
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(担保権を有する債権者等の参加)
第566条
清算株式会社は、
協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、
次に掲げる債権者
の参加を求めることができる。
1
第522条第2項に規定する担保権を有する債権者
2
一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
次条 (第567条(協定の可決の要件))
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