6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第571条 (協定の効力範囲)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第9款 協定    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(協定の効力範囲)
第571条  協定は、
清算株式会社 及び すべての協定債権者のために、
かつ、 それらの者に対して効力を有する。
2項  協定は、
第522条第2項に規定する債権者が有する同項に規定する担保権、
協定債権者が清算株式会社の保証人その他清算株式会社と共に債務を負担する者に対して有する権利
及び 清算株式会社以外の者が協定債権者のために提供した担保
に影響を及ぼさない。
3項  協定の認可の決定が確定したときは、
協定債権者の権利は、
協定の定めに従い、
変更される。
4項  前項の規定にかかわらず、
共助対象外国租税の請求権についての協定による権利の変更の効力は、
租税条約等実施特例法第11条第1項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
次条 (第572条(協定の内容の変更))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト