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第2編 株式会社
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第9章 清算
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第9款 協定
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(協定の内容の変更)
第572条
協定の実行上必要があるときは、
協定の内容を変更することができる。
この場合においては、
第563条から前条までの規定を準用する。
次条 (第573条(特別清算終結の決定))
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