6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第572条 (協定の内容の変更)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第9款 協定    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(協定の内容の変更)
第572条   協定の実行上必要があるときは、
協定の内容を変更することができる。
この場合においては、
第563条から前条までの規定を準用する。
次条 (第573条(特別清算終結の決定))

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