(出資の払戻し 又は
持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少)
第626条
合同会社は、
第620条第1項の場合のほか、
出資の払戻し 又は 持分の払戻しのために、
その資本金の額を減少することができる。
第620条第1項の場合のほか、
出資の払戻し 又は 持分の払戻しのために、
その資本金の額を減少することができる。
2項
前項の規定により出資の払戻しのために減少する資本金の額は、
第632条第2項に規定する出資払戻額から
出資の払戻しをする日における剰余金額を
控除して得た額を
超えてはならない。
第632条第2項に規定する出資払戻額から
出資の払戻しをする日における剰余金額を
控除して得た額を
超えてはならない。
3項
第1項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、
第635条第1項に規定する持分払戻額から
持分の払戻しをする日における剰余金額を
控除して得た額を
超えてはならない。
第635条第1項に規定する持分払戻額から
持分の払戻しをする日における剰余金額を
控除して得た額を
超えてはならない。
4項
前2項に規定する「剰余金額」とは、
第1号に掲げる額から
第2号から第4号までに掲げる額の合計額を
減じて得た額をいう(第4款 及び 第5款において同じ。)。
第1号に掲げる額から
第2号から第4号までに掲げる額の合計額を
減じて得た額をいう(第4款 及び 第5款において同じ。)。
1
資産の額
2
負債の額
3
資本金の額
4
前2号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額