6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第5章 第7節 第3款 利益の配当に関する特則
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第3款 利益の配当に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(利益の配当の制限)    条文別へ
第628条   合同会社は、
利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)
当該利益の配当をする日における利益額を
超える場合には、

当該利益の配当をすることができない。
この場合においては、
合同会社は、
第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。
(利益の配当に関する責任)    条文別へ
第629条  合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該利益の配当を受けた社員と連帯して、
当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

ただし、 当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は
この限りでない。
2項  前項の義務は、
免除することができない。
ただし、 利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は
この限りでない。
(社員に対する求償権の制限等)    条文別へ
第630条  前条第1項に規定する場合において、
利益の配当を受けた社員は、
配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、
当該配当額について、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2項  前条第1項に規定する場合には、
合同会社の債権者は、
利益の配当を受けた社員に対し、
配当額
当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては当該債権額に相当する金銭を支払わせることができる。
3項  第623条第2項の規定は
合同会社の社員については
適用しない。
(欠損が生じた場合の責任)    条文別へ
第631条  合同会社が利益の配当をした場合において、
当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額
合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該利益の配当を受けた社員と連帯して、
その欠損額
当該欠損額が配当額を超えるときは当該配当額を支払う義務を負う。
ただし、 当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は
この限りでない。
2項  前項の義務は、
総社員の同意がなければ、
免除することができない。

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