(利益の配当の制限)
第628条
合同会社は、
利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が
当該利益の配当をする日における利益額を
超える場合には、
当該利益の配当をすることができない。
この場合においては、
合同会社は、
第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。
利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が
当該利益の配当をする日における利益額を
超える場合には、
当該利益の配当をすることができない。
この場合においては、
合同会社は、
第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。