6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第628条 (利益の配当の制限)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 利益の配当に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(利益の配当の制限)
第628条   合同会社は、
利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)
当該利益の配当をする日における利益額を
超える場合には、

当該利益の配当をすることができない。
この場合においては、
合同会社は、
第621条第1項の規定による請求を拒むことができる。
次条 (第629条(利益の配当に関する責任))

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