6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第3編 第5章 第7節 第4款 出資の払戻しに関する特則
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第4款 出資の払戻しに関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(出資の払戻しの制限)    条文別へ
第632条  第624条第1項の規定にかかわらず、
合同会社の社員は、
定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、
同項前段の規定による請求をすることができない。
2項  合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)
第624条第1項前段の規定による請求をした日における剰余金額
第626条第1項の資本金の額の減少をした場合にあってはその減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。) 又は 前項の出資の価額を減少した額
のいずれか少ない額を超える場合には、

当該出資の払戻しをすることができない。
この場合においては、
合同会社は、
第624条第1項前段の規定による請求を拒むことができる。
(出資の払戻しに関する社員の責任)    条文別へ
第633条  合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、
当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、
当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。

ただし、 当該業務を執行した社員が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は

この限りでない。
2項  前項の義務は、
免除することができない。
ただし、 出資の払戻しをした日における剰余金額を限度として
当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は

この限りでない。
(社員に対する求償権の制限等)    条文別へ
第634条  前条第1項に規定する場合において、
出資の払戻しを受けた社員は、
出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、
当該出資払戻額について、
当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2項  前条第1項に規定する場合には、
合同会社の債権者は、
出資の払戻しを受けた社員に対し、
出資払戻額
当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては当該債権額に相当する金銭を支払わせることができる。

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