6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第634条 (社員に対する求償権の制限等)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
第4款 出資の払戻しに関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(社員に対する求償権の制限等)
第634条  前条第1項に規定する場合において、
出資の払戻しを受けた社員は、
出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、
当該出資払戻額について、
当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2項  前条第1項に規定する場合には、
合同会社の債権者は、
出資の払戻しを受けた社員に対し、
出資払戻額
当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては当該債権額に相当する金銭を支払わせることができる。
次条 (第635条(債権者の異議))

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