6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第629条 (利益の配当に関する責任)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 利益の配当に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(利益の配当に関する責任)
第629条  合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該利益の配当を受けた社員と連帯して、
当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。

ただし、 当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は
この限りでない。
2項  前項の義務は、
免除することができない。
ただし、 利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は
この限りでない。
次条 (第630条(社員に対する求償権の制限等))

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