6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第630条 (社員に対する求償権の制限等)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 利益の配当に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(社員に対する求償権の制限等)
第630条  前条第1項に規定する場合において、
利益の配当を受けた社員は、
配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、
当該配当額について、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2項  前条第1項に規定する場合には、
合同会社の債権者は、
利益の配当を受けた社員に対し、
配当額
当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては当該債権額に相当する金銭を支払わせることができる。
3項  第623条第2項の規定は
合同会社の社員については
適用しない。
次条 (第631条(欠損が生じた場合の責任))

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