6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第631条 (欠損が生じた場合の責任)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 利益の配当に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(欠損が生じた場合の責任)
第631条  合同会社が利益の配当をした場合において、
当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額
合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、
当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該利益の配当を受けた社員と連帯して、
その欠損額
当該欠損額が配当額を超えるときは当該配当額を支払う義務を負う。
ただし、 当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は
この限りでない。
2項  前項の義務は、
総社員の同意がなければ、
免除することができない。
次条 (第632条(出資の払戻しの制限))

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