(債権者の異議)
第627条
合同会社が資本金の額を減少する場合には、
当該合同会社の債権者は、
当該合同会社に対し、
資本金の額の減少について異議を述べることができる。
当該合同会社の債権者は、
当該合同会社に対し、
資本金の額の減少について異議を述べることができる。
2項
前項に規定する場合には、
合同会社は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 第2号の期間は、
1箇月を下ることができない。
合同会社は、
次に掲げる事項を官報に公告し、
かつ、 知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 第2号の期間は、
1箇月を下ることができない。
1
当該資本金の額の減少の内容
2
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項
前項の規定にかかわらず、
合同会社が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる公告方法によりするときは、
前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
合同会社が同項の規定による公告を、
官報のほか、
第939条第1項の規定による定款の定めに従い、
同項第2号 又は 第3号に掲げる公告方法によりするときは、
前項の規定による各別の催告は、
することを要しない。
4項
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べなかったときは、
当該債権者は、
当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
当該債権者は、
当該資本金の額の減少について承認をしたものとみなす。
5項
債権者が第2項第2号の期間内に異議を述べたときは、
合同会社は、
当該債権者に対し、
弁済し、 若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。
合同会社は、
当該債権者に対し、
弁済し、 若しくは 相当の担保を提供し、
又は 当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
ただし、 当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、
この限りでない。
6項
資本金の額の減少は、
前各項の手続が終了した日に、
その効力を生ずる。
前各項の手続が終了した日に、
その効力を生ずる。