6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第636条 (業務を執行する社員の責任)
会社法    全条文     全編章
第3編 持分会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 合同会社の計算等に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前節
第5款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前款
(業務を執行する社員の責任)
第636条  合同会社が前条の規定に違反して持分の払戻しをした場合には、
当該持分の払戻しに関する業務を執行した社員は、
当該合同会社に対し、
当該持分の払戻しを受けた社員と連帯して、
当該持分払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。

ただし、 持分の払戻しに関する業務を執行した社員が
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は

この限りでない。
2項  前項の義務は、
免除することができない。
ただし、 持分の払戻しをした時における剰余金額を限度として
当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は

この限りでない。
次条 (第637条(定款の変更))

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