6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第75条 (書面による議決権の行使)
会社法    全条文     全編章
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第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(書面による議決権の行使)
第75条  書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに
当該議決権行使書面を発起人に提出して
行う。
2項  前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、
出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
3項  発起人は、
創立総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
4項  設立時株主は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
次条 (第76条(電磁的方法による議決権の行使))

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