(書面による議決権の行使)
第75条
書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに
当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに
当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
2項
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、
出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
3項
発起人は、
創立総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
創立総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
4項
設立時株主は、
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
発起人が定めた時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。