6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第78条 (発起人の説明義務)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(発起人の説明義務)
第78条   発起人は、
創立総会において、
設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、

当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、 当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合
その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は

この限りでない。
次条 (第79条(議長の権限))

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