6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第83条 (創立総会への報告の省略)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 設立    全条文     編章別条文→     次章 →
第9節 募集による設立    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 創立総会等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(創立総会への報告の省略)
第83条   発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面 又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。
次条 (第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合))

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