(種類創立総会の招集 及び
決議)
第85条
前条、
第90条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第92条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第100条第1項
又は 第101条第1項の規定により
種類創立総会の決議をする場合には、
発起人は、
種類創立総会を招集しなければならない。
第90条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、
第92条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、
第100条第1項
又は 第101条第1項の規定により
種類創立総会の決議をする場合には、
発起人は、
種類創立総会を招集しなければならない。
2項
種類創立総会の決議は、
当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、
出席した当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、
出席した当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3項
前項の規定にかかわらず、
第100条第1項の決議は、
同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、
当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第100条第1項の決議は、
同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、
当該設立時種類株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。