6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第278条 (不出頭と診断書の提出)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(不出頭と診断書の提出)
第278条   公判期日に召喚を受けた者が
病気その他の事由によつて出頭することができないときは、

裁判所の規則の定めるところにより、
医師の診断書
その他の資料
を提出しなければならない。
次条 (第278条の2(検察官・弁護人に対する出頭命令))

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