6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第284条 (軽微事件における出頭義務の免除・代理人の出頭)
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(軽微事件における出頭義務の免除・代理人の出頭)
第284条   50万円刑法、暴力行為等処罰に関する法律 及び 経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については当分の間、5万円以下の罰金 又は 科料に当たる事件については
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない
ただし、 被告人は、
代理人を出頭させることができる。
次条 (第285条(出頭義務とその免除))

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