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刑事訴訟法
> 条文別 > 第284条 (軽微事件における出頭義務の免除・代理人の出頭)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第3章 公判
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第1節 公判準備
及び
公判手続
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(軽微事件における出頭義務の免除・代理人の出頭)
第284条
50万円
(
刑法、暴力行為等処罰に関する法律
及び
経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については
、
当分の間、5万円
)
以下の罰金
又は
科料に当たる事件については
、
被告人は、
公判期日に出頭することを要しない
。
ただし、
被告人は、
代理人を出頭させることができる。
次条 (第285条(出頭義務とその免除))
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