(必要的弁護)
第289条
死刑 又は
無期 若しくは
長期3年を超える懲役 若しくは
禁錮にあたる事件を審理する場合には、
弁護人がなければ
開廷することはできない。
弁護人がなければ
開廷することはできない。
2項
弁護人がなければ開廷することができない場合において、
弁護人が出頭しないとき 若しくは 在廷しなくなつたとき、
又は 弁護人がないときは、
裁判長は、
職権で
弁護人を付さなければならない。
弁護人が出頭しないとき 若しくは 在廷しなくなつたとき、
又は 弁護人がないときは、
裁判長は、
職権で
弁護人を付さなければならない。
3項
弁護人がなければ開廷することができない場合において、
弁護人が出頭しないおそれがあるときは、
裁判所は、
職権で
弁護人を付することができる。
弁護人が出頭しないおそれがあるときは、
裁判所は、
職権で
弁護人を付することができる。