6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第289条 (必要的弁護)
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(必要的弁護)
第289条  死刑 又は 無期 若しくは 長期3年を超える懲役 若しくは 禁錮にあたる事件を審理する場合には、
弁護人がなければ
開廷することはできない。
2項  弁護人がなければ開廷することができない場合において、
弁護人が出頭しないとき 若しくは 在廷しなくなつたとき、
又は 弁護人がないときは、

裁判長は、
職権で
弁護人を付さなければならない。
3項  弁護人がなければ開廷することができない場合において、
弁護人が出頭しないおそれがあるときは、

裁判所は、
職権で
弁護人を付することができる。
次条 (第290条(任意的国選弁護))

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