6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第290条 (任意的国選弁護)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(任意的国選弁護)
第290条   第37条各号の場合に
弁護人が出頭しないときは、

裁判所は、
職権で
弁護人を附することができる。
次条 (第290条の2(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿))

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