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刑事訴訟法
> 条文別 > 第290条 (任意的国選弁護)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第3章 公判
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第1節 公判準備
及び
公判手続
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(任意的国選弁護)
第290条
第37条各号の場合に
弁護人が出頭しないときは、
裁判所は、
職権で
弁護人を附することができる。
次条 (第290条の2(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿))
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