6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第290条の2 (公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
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第1節 公判準備 及び 公判手続    全条文     編章別条文→     次節 →
(公開の法廷での被害者特定事項の秘匿)
第290条の2  裁判所は、
次に掲げる事件を取り扱う場合において、
当該事件の被害者等
被害者 又は 被害者が死亡した場合 若しくは その心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族 若しくは 兄弟姉妹をいう。以下同じ。)
若しくは 当該被害者の法定代理人
又は これらの者から委託を受けた弁護士
から申出
があるときは、
被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
相当と認めるときは、

被害者特定事項氏名 及び 住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)
公開の法廷で
明らかにしない旨の決定をすることができる。
 刑法第176条から第178条の2まで 若しくは 第181条の罪、同法第225条 若しくは 第226条の2第3項の罪わいせつ 又は 結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項第225条 又は 第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。) 若しくは 第3項わいせつの目的に係る部分に限る。) 若しくは 第241条の罪 又は これらの罪の未遂罪に係る事件
 児童福祉法第60条第1項の罪 若しくは 同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪 又は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び 処罰 並びに 児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪に係る事件
 前2号に掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより被害者等の名誉 又は 社会生活の平穏が著しく害されるおそれがあると認められる事件
2項  前項の申出は、
あらかじめ、
検察官にしなければならない。

この場合において、
検察官は、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
3項  裁判所は、
第1項に定めるもののほか、
犯行の態様、被害の状況その他の事情により、
被害者特定事項が公開の法廷で明らかにされることにより
被害者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え 又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされるおそれがある
と認められる事件を取り扱う場合において、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
相当と認めるときは、

被害者特定事項を
公開の法廷で
明らかにしない旨の決定をすることができる。
4項  裁判所は、
第1項 又は 前項の決定をした事件について、
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしないことが相当でないと認めるに至つたとき、
第312条の規定により罰条が撤回 若しくは 変更されたため第1項第1号 若しくは 第2号に掲げる事件に該当しなくなつたとき
又は 同項第3号に掲げる事件 若しくは 前項に規定する事件に該当しないと認めるに至つたときは、

決定で、
第1項 又は 前項の決定を取り消さなければならない。
次条 (第290条の3(証人等特定事項の非公開))

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