6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第291条の2 (簡易公判手続の決定)
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(簡易公判手続の決定)
第291条の2   被告人が、
前条第4項の手続に際し、
起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、

裁判所は、
検察官、被告人 及び 弁護人の意見を聴き、
有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、

簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし、 死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件については、
この限りでない。
次条 (第291条の3(決定の取消し))

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