6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第295条 (弁論等の制限)
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(弁論等の制限)
第295条  裁判長は、
訴訟関係人のする尋問 又は 陳述が
既にした尋問 若しくは 陳述と重複するとき、
又は 事件に関係のない事項にわたるとき
その他相当でないときは、

訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、
これを制限することができる。
訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても
同様である。
2項  裁判長は、
証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人を尋問する場合において、
証人、鑑定人、通訳人 若しくは 翻訳人 若しくは これらの親族の身体 若しくは 財産に害を加え
又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる
行為がなされるおそれがあり、
これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば

証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人が
十分な供述をすることができないと認めるときは、

当該事項についての尋問を制限することができる。
ただし、 検察官のする尋問を制限することにより
犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、
又は 被告人 若しくは 弁護人のする尋問を制限することにより
被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、

この限りでない。
3項  裁判長は、
第290条の2第1項 又は 第3項の決定があつた場合において、
訴訟関係人のする尋問 又は 陳述が
被害者特定事項にわたるときは、

これを制限することにより、
犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合
又は 被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、

当該尋問 又は 陳述を制限することができる。
訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても
同様とする。
4項  第290条の3第1項の決定があつた場合における
訴訟関係人のする尋問 若しくは 陳述 又は 訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、
前項と同様とする。
この場合において、
同項中「被害者特定事項」とあるのは、
「証人等特定事項」とする。
5項  裁判所は、
前各項の規定による命令を受けた検察官 又は 弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、
検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、
弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会 又は 日本弁護士連合会に
通知し、
適当な処置をとるべきことを請求する
ことができる。
6項  前項の規定による請求を受けた者は、
そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。
次条 (第296条(検察官の冒頭陳述))

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