6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第299条 (証拠調べの請求等と当事者の権利)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(証拠調べの請求等と当事者の権利)
第299条  検察官、被告人 又は 弁護人が
証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の尋問を請求するについては、

あらかじめ、
相手方に対し、
その氏名 及び 住居を知る機会を与えなければならない。

証拠書類 又は 証拠物の取調を請求するについては、
あらかじめ、
相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。

但し 相手方に異議のないときは、
この限りでない。
2項  裁判所が
職権で証拠調の決定をするについては、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
次条 (第299条の2(証人等の身体・財産への加害行為等の防止のための配慮))

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