(証拠調べの請求等と当事者の権利)
第299条
検察官、被告人 又は
弁護人が
証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の尋問を請求するについては、
あらかじめ、
相手方に対し、
その氏名 及び 住居を知る機会を与えなければならない。
証拠書類 又は 証拠物の取調を請求するについては、
あらかじめ、
相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。
但し 、相手方に異議のないときは、
この限りでない。
証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の尋問を請求するについては、
あらかじめ、
相手方に対し、
その氏名 及び 住居を知る機会を与えなければならない。
証拠書類 又は 証拠物の取調を請求するについては、
あらかじめ、
相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。
但し 、相手方に異議のないときは、
この限りでない。
2項
裁判所が
職権で証拠調の決定をするについては、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
職権で証拠調の決定をするについては、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。