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(証人等の身体・財産への加害行為等の防止のための配慮)
第299条の2   検察官 又は 弁護人は、
前条第1項の規定により
証人、鑑定人、通訳人 若しくは 翻訳人の氏名 及び 住居を知る機会を与え
又は 証拠書類 若しくは 証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、
証人、鑑定人、通訳人 若しくは 翻訳人 若しくは 証拠書類 若しくは 証拠物にその氏名が記載され 若しくは 記録されている者 若しくは これらの親族の身体 若しくは 財産に害を加え
又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、

相手方に対し、
その旨を告げ、
これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が、
犯罪の証明 若しくは 犯罪の捜査 又は 被告人の防御に関し必要がある場合を除き、
関係者被告人を含む。)に知られないようにすること
その他これらの者の安全が脅かされることがないように配慮すること
を求めることができる。
次条 (第299条の3(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請))

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