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(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿要請)
第299条の3   検察官は、
第299条第1項の規定により
証人の氏名 及び 住居を知る機会を与え
又は 証拠書類 若しくは 証拠物を閲覧する機会を与えるに当たり、
被害者特定事項が明らかにされることにより、
被害者等の名誉 若しくは 社会生活の平穏が著しく害される
おそれがあると認めるとき、
又は 被害者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え
若しくは これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされる
おそれがあると認めるときは、

弁護人に対し、
その旨を告げ、
被害者特定事項が、
被告人の防御に関し必要がある場合を除き、

被告人その他の者に知られないようにすることを求めることができる。
ただし、 被告人に知られないようにすることを求めることについては、
被害者特定事項のうち
起訴状に記載された事項以外のものに限る。
次条 (第299条の4(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿条件))

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