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(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿条件)
第299条の4  検察官は、
第299条第1項の規定により
証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の氏名 及び 住居を知る機会を与えるべき場合において、
その者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え
又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、

弁護人に対し、
当該氏名 及び 住居を知る機会を与えた上で、
当該氏名 又は 住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、
又は 被告人に知らせる時期 若しくは 方法を指定することができる。

ただし、 その証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、

この限りでない。
2項  検察官は、
前項本文の場合において、
同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき
被告人に弁護人がないときを含む。)は、
その証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、

被告人 及び 弁護人に対し、
その証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人の氏名 又は 住居を知る機会を与えないことができる。

この場合において、
被告人 又は 弁護人に対し、
氏名にあつてはこれに代わる呼称を、
住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
3項  検察官は、
第299条第1項の規定により証拠書類 又は 証拠物を閲覧する機会を与えるべき場合において、
証拠書類 若しくは 証拠物に氏名 若しくは 住居が記載され 若しくは 記録されている者であつて
検察官が証人、鑑定人、通訳人 若しくは 翻訳人として尋問を請求するもの
若しくは 供述録取書等の供述者
(以下この項 及び 次項において「検察官請求証人等」という。)
若しくは 検察官請求証人等の親族
の身体 若しくは 財産に害を加え 又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされるおそれがあると認めるときは、

弁護人に対し、
証拠書類 又は 証拠物を閲覧する機会を与えた上で、
その検察官請求証人等の氏名 又は 住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、
又は 被告人に知らせる時期 若しくは 方法を指定することができる。

ただし、 その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、

この限りでない。
4項  検察官は、
前項本文の場合において、
同項本文の規定による措置によつては同項本文に規定する行為を防止できないおそれがあると認めるとき
被告人に弁護人がないときを含む。)は、
その検察官請求証人等の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなる場合
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、

被告人 及び 弁護人に対し、
証拠書類 又は 証拠物のうちその検察官請求証人等の氏名 又は 住居が記載され 又は 記録されている部分について
閲覧する機会を与えないことができる。

この場合において、
被告人 又は 弁護人に対し、
氏名にあつてはこれに代わる呼称を、
住居にあつてはこれに代わる連絡先を知る機会を与えなければならない。
5項  検察官は、
前各項の規定による措置をとつたときは、
速やかに、
裁判所に
その旨を通知しなければならない。
次条 (第299条の5(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿措置の取り消し))

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