(証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿措置の取り消し)
第299条の5
裁判所は、
検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置をとつた場合において、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、
当該措置の全部 又は 一部を取り消さなければならない。
検察官が前条第1項から第4項までの規定による措置をとつた場合において、
次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
被告人 又は 弁護人の請求により、
決定で、
当該措置の全部 又は 一部を取り消さなければならない。
1
当該措置に係る者 若しくは
その親族の身体 若しくは
財産に害を加え 又は
これらの者を畏怖させ 若しくは
困惑させる行為がなされるおそれがないとき。
2
当該措置により、当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるときその他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
3
検察官のとつた措置が前条第2項 又は
第4項の規定によるものである場合において、同条第1項本文 又は
第3項本文の規定による措置によつて第1号に規定する行為を防止できるとき。
2項
裁判所は、
前項第2号 又は 第3号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部 又は 一部を取り消す場合において、
同項第1号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、
弁護人に対し、
当該措置に係る者の氏名 又は 住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、
又は 被告人に知らせる時期 若しくは 方法を指定することができる。
ただし、 当該条件を付し、 又は 当該時期 若しくは 方法の指定をすることにより、
当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、
この限りでない。
前項第2号 又は 第3号に該当すると認めて検察官がとつた措置の全部 又は 一部を取り消す場合において、
同項第1号に規定する行為がなされるおそれがあると認めるときは、
弁護人に対し、
当該措置に係る者の氏名 又は 住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、
又は 被告人に知らせる時期 若しくは 方法を指定することができる。
ただし、 当該条件を付し、 又は 当該時期 若しくは 方法の指定をすることにより、
当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、
この限りでない。
3項
裁判所は、
第1項の請求について決定をするときは、
検察官の意見を聴かなければならない。
第1項の請求について決定をするときは、
検察官の意見を聴かなければならない。
4項
第1項の請求についてした決定(第2項の規定により条件を付し、 又は
時期 若しくは
方法を指定する裁判を含む。)
に対しては、
即時抗告をすることができる。
に対しては、
即時抗告をすることができる。