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(裁判所による証拠開示の際の被害者特定事項の秘匿)
第299条の6  裁判所は、
検察官がとつた第299条の4第1項 若しくは 第3項の規定による措置に係る者
若しくは 裁判所がとつた前条第2項の規定による措置に係る者
若しくは これらの親族
の身体 若しくは 財産に害を加え
又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされる
おそれがあると認める場合において、
検察官 及び 弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、

弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類 又は 証拠物を閲覧し 又は 謄写するに当たり、
これらに記載され 又は 記録されている当該措置に係る者の氏名 又は 住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、
又は 被告人に知らせる時期 若しくは 方法を指定することができる。

ただし、 当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、

この限りでない。
2項  裁判所は、
検察官がとつた第299条の4第2項 若しくは 第4項の規定による措置に係る者
若しくは その親族
の身体 若しくは 財産に害を加え
又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされる
おそれがあると認める場合において、
検察官 及び 弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、

弁護人が第40条第1項の規定により訴訟に関する書類 又は 証拠物を閲覧し 又は 謄写するについて、
これらのうち当該措置に係る者の氏名 若しくは 住居が記載され 若しくは 記録されている部分の閲覧 若しくは 謄写を禁じ、
又は 当該氏名 若しくは 住居を被告人に知らせてはならない旨の条件を付し、
若しくは 被告人に知らせる時期 若しくは 方法を指定することができる。

ただし、 当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、

この限りでない。
3項  裁判所は、
検察官がとつた第299条の4第1項から第4項までの規定による措置に係る者
若しくは 裁判所がとつた前条第2項の規定による措置に係る者
若しくは これらの親族
の身体 若しくは 財産に害を加え
又は これらの者を畏怖させ 若しくは 困惑させる行為がなされるおそれがあると認める場合において、
検察官 及び 被告人の意見を聴き、相当と認めるときは、

被告人が第49条の規定により公判調書を閲覧し 又は その朗読を求めるについて、
このうち当該措置に係る者の氏名 若しくは 住居が記載され 若しくは 記録されている部分の閲覧を禁じ、
又は 当該部分の朗読の求めを拒むことができる。

ただし、 当該措置に係る者の供述の証明力の判断に資するような被告人その他の関係者との利害関係の有無を確かめることができなくなるとき
その他の被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、

この限りでない。
次条 (第299条の7(弁護人による被害者特定事項の秘匿条件違反))

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