6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第301条 (自白と証拠調べの請求の制限)
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(自白と証拠調べの請求の制限)
第301条   第322条 及び 第324条第1項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が
自白である場合には、
犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、
その取調を請求することはできない。
次条 (第302条(捜査記録の一部についての証拠調べの請求))

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