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(証拠書類等に対する証拠調べの方式)
第305条  検察官、被告人 又は 弁護人の請求により、
証拠書類の取調べをするについては、

裁判長は、
その取調べを請求した者にこれを朗読させなければならない。
ただし、 裁判長は、
自らこれを朗読し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記官にこれを朗読させることができる。
2項  裁判所が職権で証拠書類の取調べをするについては、
裁判長は、
自らその書類を朗読し、
又は 陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
3項  第290条の2第1項 又は 第3項の決定があつたときは、
前2項の規定による証拠書類の朗読は、
被害者特定事項を明らかにしない方法で
これを行うものとする。
4項  第290条の3第1項の決定があつた場合における
第1項 又は 第2項の規定による証拠書類の朗読についても、
前項と同様とする。
この場合において、
同項中「被害者特定事項」とあるのは、
「証人等特定事項」とする。
5項  第157条の4第3項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、
第1項 又は 第2項の規定による朗読に代えて、
当該記録媒体を再生するものとする。

ただし、 裁判長は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、
当該記録媒体の再生に代えて、
当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官 若しくは 裁判所書記官に
当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、 又は 自らこれを告げることができる。
6項  裁判所は、
前項の規定により第157条の4第3項に規定する記録媒体を再生する場合において、
必要と認めるときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、

第157条の3に規定する措置を採ることができる。
次条 (第306条(証拠物に対する証拠調べの方式))

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