6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第313条 (弁論の分離・併合・再開)
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(弁論の分離・併合・再開)
第313条  裁判所は、
適当と認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
弁論を分離し 若しくは 併合し、 又は 終結した弁論を
再開することができる。
2項  裁判所は、
被告人の権利を保護するため必要があるときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
決定を以て
弁論を分離しなければならない。
次条 (第313条の2(併合事件における弁護人選任の効力))

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