(弁論の分離・併合・再開)
第313条
裁判所は、
適当と認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
弁論を分離し 若しくは 併合し、 又は 終結した弁論を
再開することができる。
適当と認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
決定を以て、
弁論を分離し 若しくは 併合し、 又は 終結した弁論を
再開することができる。
2項
裁判所は、
被告人の権利を保護するため必要があるときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
決定を以て
弁論を分離しなければならない。
被告人の権利を保護するため必要があるときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
決定を以て
弁論を分離しなければならない。