6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第313条の2 (併合事件における弁護人選任の効力)
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(併合事件における弁護人選任の効力)
第313条の2  この法律の規定に基づいて
裁判所 若しくは 裁判長 又は 裁判官が付した弁護人の選任は、

弁論が併合された事件についても
その効力を有する。

ただし、 裁判所がこれと異なる決定をしたときは、
この限りでない。
2項  前項ただし書の決定をするには、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
次条 (第314条(公判手続の停止))

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