(併合事件における弁護人選任の効力)
第313条の2
この法律の規定に基づいて
裁判所 若しくは 裁判長 又は 裁判官が付した弁護人の選任は、
弁論が併合された事件についても
その効力を有する。
ただし、 裁判所がこれと異なる決定をしたときは、
この限りでない。
裁判所 若しくは 裁判長 又は 裁判官が付した弁護人の選任は、
弁論が併合された事件についても
その効力を有する。
ただし、 裁判所がこれと異なる決定をしたときは、
この限りでない。
2項
前項ただし書の決定をするには、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。