6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1000条 (第三者の権利の目的である財産の遺贈)
民法    全条文     全編章
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(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
第1000条   遺贈の目的である物 又は 権利が
遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、

受遺者は、
遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。
ただし、 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
この限りでない。
次条 (第1001条(債権の遺贈の物上代位))

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