6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1001条 (債権の遺贈の物上代位)
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(債権の遺贈の物上代位)
第1001条  債権を遺贈の目的とした場合において、
遺言者が弁済を受け、

かつ、 その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、
その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2項  金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、

その金額を
遺贈の目的としたものと推定する。
次条 (第1002条(負担付遺贈))

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