(債権の遺贈の物上代位)
第1001条
債権を遺贈の目的とした場合において、
遺言者が弁済を受け、
かつ、 その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、
その物を遺贈の目的としたものと推定する。
遺言者が弁済を受け、
かつ、 その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、
その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2項
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、
相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、
その金額を
遺贈の目的としたものと推定する。
相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、
その金額を
遺贈の目的としたものと推定する。