(負担付遺贈)
第1002条
負担付遺贈を受けた者は、
遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
負担した義務を履行する責任を負う。
遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
負担した義務を履行する責任を負う。
2項
受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
負担の利益を受けるべき者は、
自ら受遺者となることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
負担の利益を受けるべき者は、
自ら受遺者となることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。