6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第1002条 (負担付遺贈)
民法    全条文     全編章
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(負担付遺贈)
第1002条  負担付遺贈を受けた者は、
遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、
負担した義務を履行する責任を負う。
2項  受遺者が遺贈の放棄をしたときは、
負担の利益を受けるべき者は、
自ら受遺者となることができる。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責))

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