(負担付遺贈の受遺者の免責)
第1003条
負担付遺贈の目的の価額が
相続の限定承認 又は 遺留分回復の訴えによって減少したときは、
受遺者は、
その減少の割合に応じて、
その負担した義務を免れる。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。
相続の限定承認 又は 遺留分回復の訴えによって減少したときは、
受遺者は、
その減少の割合に応じて、
その負担した義務を免れる。
ただし、 遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、
その意思に従う。