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> 条文別 > 第186条 (占有の態様等に関する推定)
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第2章 占有権
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第1節 占有権の取得
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(占有の態様等に関する推定)
第186条
占有者は、
所有の意思をもって、
善意で、
平穏に、
かつ、
公然と
占有をするものと推定する。
2項
前後の両時点において占有をした証拠があるときは、
占有は、
その間継続したものと推定する。
次条 (第187条(占有の承継))
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