6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第2節 占有権の効力
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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 占有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 占有権の効力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(占有物について行使する権利の適法の推定)    条文別へ
第188条   占有者が占有物について行使する権利は、
適法に有するものと推定する。
(善意の占有者による果実の取得等)    条文別へ
第189条  善意の占有者は、
占有物から生ずる果実を取得する。
2項  善意の占有者が
本権の訴えにおいて敗訴したときは、

その訴えの提起の時から
悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)    条文別へ
第190条  悪意の占有者は、
果実を返還し、
かつ、 既に消費し、
過失によって損傷し、
又は 収取を怠った果実の代価を償還する
義務を負う。
2項  前項の規定は、
暴行 若しくは 強迫 又は 隠匿によって占有をしている者
について準用する。
(占有者による損害賠償)    条文別へ
第191条   占有物が
占有者の責めに帰すべき事由によって
滅失し、
又は 損傷したときは、

その回復者に対し、
悪意の占有者は
その損害の全部の賠償をする義務を負い、
善意の占有者は
その滅失 又は 損傷によって現に利益を受けている限度において
賠償をする義務を負う。

ただし、 所有の意思のない占有者は
善意であるときであっても
全部の賠償をしなければならない。
(即時取得)    条文別へ
第192条   取引行為によって、
平穏に、

かつ、 公然と
動産の占有を始めた者は、

善意であり、
かつ、 過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品 又は 遺失物の回復)    条文別へ
第193条   前条の場合において、
占有物が盗品 又は 遺失物であるときは、

被害者 又は 遺失者は、
盗難 又は 遺失の時から2年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。
(同前−盗品 又は 遺失物の回復A)    条文別へ
第194条   占有者が、
盗品 又は 遺失物を、
競売 若しくは 公の市場において、
又は その物と同種の物を販売する商人から、

善意で買い受けたときは、
被害者 又は 遺失者は、
占有者が支払った代価を弁償しなければ、
その物を回復することができない。
(動物の占有による権利の取得)    条文別へ
第195条   家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、
その占有の開始の時に善意であり、
かつ、 その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、
その動物について行使する権利を取得する。
(占有者による費用の償還請求)    条文別へ
第196条  占有者が
占有物を返還する場合には、
その物の保存のために支出した金額その他の必要費を
回復者から償還させることができる。

ただし、 占有者が果実を取得したときは
通常の必要費は
占有者の負担に帰する。
2項  占有者が
占有物の改良のために支出した金額
その他の有益費については、

その価格の増加が現存する場合に限り
回復者の選択に従い、
その支出した金額 又は 増価額を
償還させることができる。

ただし、 悪意の占有者に対しては、
裁判所は、
回復者の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(占有の訴え)    条文別へ
第197条   占有者は、
次条から第202条までの規定に従い、
占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、
同様とする。
(占有保持の訴え)    条文別へ
第198条   占有者が
その占有を妨害されたときは、
占有保持の訴えにより、
その妨害の停止 及び 損害の賠償を
請求することができる。
(占有保全の訴え)    条文別へ
第199条   占有者が
その占有を妨害されるおそれがあるときは、
占有保全の訴えにより、
その妨害の予防 又は 損害賠償の担保を
請求することができる。
(占有回収の訴え)    条文別へ
第200条  占有者が
その占有を奪われたときは、
占有回収の訴えにより、
その物の返還 及び 損害の賠償を
請求することができる。
2項  占有回収の訴えは、
占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。
ただし、 その承継人が侵奪の事実を知っていたときは
この限りでない。
(占有の訴えの提起期間)    条文別へ
第201条  占有保持の訴えは
妨害の存する間
又は その消滅した後1年以内に
提起しなければならない。

ただし、 工事により占有物に損害を生じた場合において
その工事に着手した時から1年を経過し
又は その工事が完成したときは
これを提起することができない。
2項  占有保全の訴えは、
妨害の危険の存する間は、
提起することができる。
この場合において
工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは
前項ただし書の規定を準用する。
3項  占有回収の訴えは、
占有を奪われた時から1年以内に
提起しなければならない。
(本権の訴えとの関係)    条文別へ
第202条  占有の訴えは
本権の訴えを妨げず、
また、本権の訴えは
占有の訴えを妨げない。
2項  占有の訴えについては、
本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

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