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民法
> 条文別 > 第195条 (動物の占有による権利の取得)
民法
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第2章 占有権
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第2節 占有権の効力
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(動物の占有による権利の取得)
第195条
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、
その占有の開始の時に善意であり、
かつ、
その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、
その動物について行使する権利を取得する。
次条 (第196条(占有者による費用の償還請求))
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