(占有権の消滅事由)
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第203条
占有権は、
占有者が占有の意思を放棄し、
又は 占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、 占有者が占有回収の訴えを提起したときは、
この限りでない。
占有者が占有の意思を放棄し、
又は 占有物の所持を失うことによって消滅する。
ただし、 占有者が占有回収の訴えを提起したときは、
この限りでない。
(代理占有権の消滅事由)
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第204条
代理人によって占有をする場合には、
占有権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
占有権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
1
本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
2
代理人が本人に対して以後自己 又は
第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
3
代理人が占有物の所持を失ったこと。
2項
占有権は、
代理権の消滅のみによっては、
消滅しない。
代理権の消滅のみによっては、
消滅しない。