6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第3節 占有権の消滅
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 占有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 占有権の消滅    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(占有権の消滅事由)    条文別へ
第203条   占有権は、
占有者が占有の意思を放棄し、
又は 占有物の所持を失うことによって
消滅する。
ただし、 占有者が占有回収の訴えを提起したときは
この限りでない。
(代理占有権の消滅事由)    条文別へ
第204条  代理人によって占有をする場合には、
占有権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
 代理人が本人に対して以後自己 又は 第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2項  占有権は、
代理権の消滅のみによっては、
消滅しない。

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